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中国本土でスリランカの書類を使用すること

スリランカで発行された書類は、中国本土で使用するためにはアポスティーユではなく、完全な領事認証が引き続き必要です。手続きの流れを順に説明し、対象外のものについても解説します。

スリランカではアポスティーユではなく、領事認証が必要です

スリランカはハーグアポスティーユ条約の加盟国ではありません。そのため、2023年の中国の加盟はスリランカで発行された書類には何の影響も与えず、従来の手続きが引き続き全面的に適用されます。

  1. 文書を現地の公証人によって公証してもらってください。
  2. 学位証明書は授与したスリランカの大学が、試験局発行の証明書は同局が検証してからでないと、領事業務課は対応しない。
  3. the Consular Affairs Division of the Ministry of Foreign Affairsで認証を受けてください。
  4. 最終的な認証を受けるため、中国の大使館または領事館に持参してください。この手続きにより、文書が中国本土で使用できるようになります。

手順の順序は固定されています。なぜなら各ステップが前のステップを認証するからです。並行して行うことはできず、順番を間違えて行ったステップは一般的に再度費用を支払わなければなりません。

サービス業者がスリランカ発行の書類に中国国内で使用するためのアポスティーユを提供する場合、それは中国本土が要求する認証ではありません。認証料は一般的に返金されないため、支払う前に手続きの経路を確認してください。

卒業証明書と成績証明書の翻訳は、スリランカ法務省が任命した宣誓翻訳者が作成する必要があります。このステップでは通常の翻訳は受け付けられません。試験局発行の証明書は、コロンボの領事館でのみ受け取ることができます。

スリランカはヘーグ会議の加盟国ですが、アポスティーユ条約の締約国とは異なります。一部の情報源はこの2つを混同し、アポスティーユを取得できると誤って伝えていることがあります。

これに該当しないこと

認証は署名と印鑑が真正であることを証明するだけです。文書を翻訳することはなく、大学がそれを受け入れる義務を負わせることもありません。言語要件は文書を受け取る側が別途定めるため、まずそれを確認し、認証後に翻訳を行って認証書を翻訳に含めてください。

よくある質問

スリランカ発行の書類は中国向けにアポスティーユが必要ですか?

いいえ。スリランカはアポスティーユ条約の締約国ではないため、アポスティーユは正しい証明方法ではありません。スリランカで発行された文書には、中国の大使館または領事館で手続きを完了する、完全な領事認証が必要です。

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